投資基準Investment Guidelines

経済的調査、物理的調査および法律的調査を
十分実施し、
物件の競争力、収益性等を
勘案したうえで、
投資対象としての
妥当性を検討します。

投資不動産の基本スペック

以下の「基本スペック」に定める基準を考慮のうえ、投資判断を行います。
※一部基準を満たさない場合も総合的に判断して取得することがあります。

立地

基準: 用途、地域、規模等の特性を総合的に分析・検討したうえで投資判断を行うこととする。

築年数

基準: 原則として30年以内、但し、大規模修繕等により建物性能が向上したものについては、この限りではない。

面積・仕様・設備

基準: 用途、地域、規模等の特性を、総合的に分析・検討したうえで投資判断を行うこととする。

遵法性

基準: 都市計画法・建築基準法等の各種公法上の法規制を遵守していることを原則とする。 ただし、既存不適格物件、また各種法規制に適合していない物件であっても、将来的にその違法性が是正されることが見込まれている物件については、投資することがある。

耐震性能

基準: 新耐震基準(注1)または同等の耐震性能を有するものとする。

地震PML(予想最大損失率)

基準: 非超過確率90%信頼値で投資不動産単位のPML(注2) 20%以下。
ポートフォリオのPMLは10%以下を維持するものとする。

アスベスト・PCB等の有害物質についての基準

基準: アスベスト
原則として、アスベストを使用している建物は、投資不動産の対象外とする。但し、環境調査等によりアスベストの飛散防止措置がなされており飛散の可能性が極めて低いと判明した場合は、法令遵守のために建物解体時に発生する費用等を考慮して、取得することも可能とする。
アスベストに関する法的規制の動向を注意深く見守り、将来的に規制が変更強化された場合には、本スペックも速やかに見直すこととする。
PCB
PCBがポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に従って保管されていれば投資不動産の対象とする。但し、保管費用等を考慮して取得価格を決定するものとする。
その他
上記以外の有害物質についても十分に考慮する。

土壌汚染

基準: 投資不動産の所在土地が、指定区域(注3)に指定、または過去に指定区域に指定されていた場合は投資対象外とする。
また、投資不動産について、環境調査により土壌汚染(注4)が在することが判明した場合は、汚染の分布状況・除去等に要する費用を考慮して取得価格を決定するものとする。

(注1)新耐震基準とは、昭和55年建築基準法改正(昭和56年施行)に基づく構造基準をいう。

(注2)PML(Probable Maximum Loss)とは、地震による予想最大損失率をいう。 PMLには個別物件に関するものと、ポートフォリオに関するものがあり、PMLについての統一的な定義はないが、本投資基準においては、想定した予定使用期間(50年=一般的建物の耐用年数)中に、想定される最大規模の地震(475年に一度起こる大地震=50年間に起こる可能性が10%の大地震)によりどの程度の被害を被るかを、損害の予想復旧費用の再調達価格に対する比率(%)で示したものをいう。

(注3)指定区域とは、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(2009年法律第23号)第1条の規定による改正前の土壌汚染対策法(2002年法律第53号。その後の改正を含む。以下「土壌汚染対策法」という。)第5条第4項で定義される指定区域ならびに土壌汚染対策法第6条第4項で定義される要措置区域および同法第11条第2項で定義される形質変更時要届出区域をいう。

(注4)土壌汚染は、土壌汚染対策法および国・地方公共団体により施行(公布後の場合は予定も含む。)された土壌汚染にかかる法令・指針等によって定められた有害物質についての基準値を超過する状態であることを指す。

最低投資額

投資対象 最低投資額
不動産/不動産の信託受益権 5億円
不動産対応証券 1千万円
  • 一つの物件への投資について、当該物件取得後のポートフォリオ総額に対する当該物件の投資額の比率の上限を25%とします。
  • 自ら土地を購入し当該土地上に新たに建物を建築する開発型投資は行いません。